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一般財団法人東京港湾福利厚生協会定款


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人東京港湾福利厚生協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、港湾労働者の福祉の増進を図り、もって港湾作業の向上に資し、あわせて東京港の振興発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)港湾労働者の食堂、給食、売店、宿舎及び休憩所等の福利厚生施設の整備拡充及び管理運営
(2)港湾労働者の衛生医療及び職業訓練等の事業並びにそれらの施設の設置及び管理運営
(3)港湾労働者の雇用の促進及び労働条件の向上に関する調査研究
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産を分けて基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。  
(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産  
(2) 理事会において基本財産に繰入れることを決議した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第6条 この法人の財産は、会長が管理し、その管理方法等必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(基本財産の処分)
第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(暫定予算)
第10条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。

(長期借入金)
第12条 法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第14条 この法人に評議員30名以上40名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。

(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第17条 評議員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(権限)
第20条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任又は解任
 (2)理事及び監事の報酬等の額
 (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)定款の変更
 (6)残余財産の処分
 (7)基本財産の処分又は除外の承認
 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数もって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)定款の変更
 (3)基本財産の処分又は除外の承認
 (4)その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員会議長及び理事は、前項の議事録に記名押印する。


(決議の省略)
第25条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第6章 役員
(役員の設置)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以上40名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び第3項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 前項以外の理事のうち若干名を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を掌理する。
3 副会長、専務理事、常務理事及びその他の業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、副会長、専務理事、常務理事及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、評議員会の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事及びその他の業務執行理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。  
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事からの請求があったとき。

(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会の決議により副会長が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第3号の請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第42条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問、相談役及び参与
(顧問、相談役及び参与)
第43条 この法人に若干名の顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は、会長の相談に応ずる。

第9章 賛助会員
(賛助会員)
第44条 この法人に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、普通賛助会員及び特別賛助会員とする。
3 普通賛助会員は、東京港における港湾運送事業者とする。
4 特別賛助会員は、公益法人、一般法人、事業者団体及び港湾関係事業者(第3項の者を除く)とする。
5 賛助会員は、賛助会を構成し、理事会に意見を述べることができる。
6 賛助会及び賛助会費について必要な事項は理事会において別に定める。

第10章 委員会
(委員会)
第45条 会長は、法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、任意の機関として委員会を置くことができる。
2 委員は、会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(解散)
第47条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は永澤利雄とする。

沿革

平成25年4月1日制定(一般財団法人東京港湾福利厚生協会定款)

 

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